医療方法特許の功罪
3/17付け日経夕刊の記事。
・手術・投薬方法を特許に 政府検討、法改正の柱に
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090317AT3S1400G17032009.html
上の記事では概要しか触れられていないが、新聞の元記事では日本とアメリカの特許制度の違いがわかる表なども載っている。
記事によると、手術や投薬方法などの特許、いわゆる「医療方法特許」はアメリカでは50年以上前から認められているという。
一方、日本では「産業上利用することができる発明」、つまり医療は産業ではないため、認められていないことにも触れている。
また、これらの未認可が医薬品会社の国際競争力や(特許料?)収益に影響を及ぼしている旨の記述があり、日本国内医薬品トップのタケダですら世界で約20位でしかないことも書かれている(このあたりうろ覚え)。
日本における医療方法特許導入の動きは、21世紀に入ってからのようである。
2007年に書かれた「欧州承認で岐路に立たされた日本の『医療方法特許』」(*1)の記事によると、日本では2002年より医療方法特許を導入しようという動きがあった一方、2006年にはヨーロッパで医療方法特許が認められたという。
*1: 欧州承認で岐路に立たされた日本の「医療方法特許」
http://www.nikkeibp.co.jp/news/biz07q4/547916/
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20071011.html
ヨーロッパでアメリカほど早く導入が進まなかった理由は、倫理的な問題のようである。
かつてはヨーロッパも日本同様、「医療は産業ではない」スタンスであった。
やがて方針を転換したが、それでも前述の通り倫理的問題を重んじ、すぐには医療方法特許を認めなかったようだ。
医療方法特許については、*1にある「(1)全国民が医療を受けられる『医療のフリーアクセス』や患者と医者の裁量権が守られない懸念がある、(2)特許保護による医療費高騰の恐れがある」はもっともであり、一方で「医療分野における日本の国際競争力が低下してしまう」にも説得力はある。
(「医療分野における日本の国際競争力が低下してしまう」については、医療方法特許を認める国なら日本企業であっても申請は出来る、などの理由で懐疑的な見方もある)
記事では「医師の医療行為が特許侵害にあたらないとの例外事項を規定」した上で認めるべきだ、と書かれている。
これは、「知」的ユウレイ屋敷の中の人いわく、当然であり(命の重さには代えられない)、また欧米でも特許法に織り込まれ、少なくとも知的財産法の世界では一般的な認識とのことである。
加えて、医療方法特許は関連する商品(分野)の発明のインセンティブにもなりうるという。
このやり方なら、医療をはじめとする分野において、日本の国際競争力を高めることにつながり、賛成できる。
日経の記事でも書かれているが、それが「患者のため」でもある。
一方で、上のやり方が認められない場合、医療のフリーアクセスの観点では問題がある。
高額なライセンス料による医療費高騰を招きかねないからだ。
医療方法特許については、欧米など他国の現状も踏まえつつ、医療関係企業のやる気を引き出す申請制度とし、よりよい医療の提供につなげ、医師や患者にとってプラスとすることが大切であろう。
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ただ、「産業上利用することができる発明」ではない医療方法特許を認めるのであれば、例えば今後は次のようなものも特許になりうるか。
- F1ドライバーやモトGPライダー並みのテクニックで走れる、自動車やバイクの運転方法
- ギター早弾きのような楽器演奏方法(エアギターも?)
- メイク方法


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